学習院身体障害者支援給付援助金細則
平成17年4月1日施行
(趣旨)
第1条 この細則は、学習院奨学基金規程第6条に基づき、学校法人学習院(以下「本院」という。)の設置する学校の正規の課程に在籍する学生、生徒、児童及び園児(以下「学生・生徒等」という。)のうち、身体に障害を持つ学生・生徒等及び在籍中に支援が必要となる事由が発生した学生・生徒等に対して、学校生活を支援するための援助金の給付に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 有資格者は、次の各号に掲げる者のうち、学校生活において支援を必要とする者とする。
一 障害者認定を受けている学生・生徒等
二 在籍中に支援が必要となる事由が発生した学生・生徒等
2 援助金の給付の対象となる障害の程度については、別に定める。
(申請)
第3条 この援助金の給付を希望する者(以下「援助金希望者」という。)は、所定の申請用紙に必要書類を添えて、次の各号に定める部課に提出しなければならない。
一 本院大学(大学院及び法科大学院を含む。)及び本院女子大学(女子大学大学院を含む。)(以下「各大学」という。)の学生 各大学の学生課
二 本院高等科、女子高等科、中等科、女子中等科、初等科及び幼稚園(以下「各科」という。)の生徒、児童及び園児 各科事務室
2 援助金の申請は、本院の各学校在籍中、毎年度申請することができる。
(決定)
第4条 援助生の選考は、各学校において、別に定める方法により行い、院長へ推薦する。
2 院長は、前項の推薦に基づき、援助生を決定する。
(援助生の定数)
第5条 援助生の定数は、次のとおりとする。
一 本院大学(大学院及び法科大学院を含む。)の学生 計10名程度
二 本院女子大学(女子大学大学院を含む。)の学生 計5名程度
三 各科の生徒、児童及び園児 計5名程度
(援助金の給付)
第6条 給付金額は、援助生1名につき、1年間50万円を上限とする。
2 援助金は、申請者が指定する口座に振り込むことにより給付する。
(援助生の資格取消)
第7条 援助金の給付期間中に援助生が、次の各号の一に該当する場合は、受給資格を取り消し、援助金の全額又は一部を返還させることがある。
一 学則により懲戒又は除籍の処分を受けた場合
二 退学又は休学の場合
三 障害の程度が改善し、援助金の給付が不要となった場合
(他の奨学金との関係)
第8条 本院は、この細則に基づく援助生が、学内外の他の奨学金奨学生を兼ねることを妨げない。
(担当部課)
第9条 この援助金の給付に係る事務は、各大学の学生課及び各科の事務室が担当する。
(改正)
第10条 この細則の改正は、科長会議の議を経て院長が行う。
2 この細則の改正に係る事務は、総合企画部企画課が行う。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
学習院身体障害者支援給付援助金の対象者の選考に関する女子大学内規
平成17年4月1日施行
第1条 この内規は学習院身体障害者支援給付援助金細則第4条に基づき、女子大学(女子大学大学院を含む)における学習院身体障害者支援給付援助金を給付する対象者(以下「援助生」という。)の選考に関する事項を定める。
第2条 援助金の給付を希望する学生から、学習院身体障害者支援給付援助金の申請があった場合は、学生委員会にて援助生の選考を行なう。
第3条 女子大学長は、学生委員会の選考結果を受け援助生として院長に推薦する。
第4条 この内規の改正は、学生委員会の議を経るものとする。
附 則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。


