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平成23年4月1日施行


学習院女子大学学則


学習院学則総記

施行 昭和28年4月1日
改正 平成23年4月1日


本院はすべて社会的地位や身分にかかわりなく広く男女学生を教育することを本旨として、教育基本法及び学校教育法に基づいて次の諸学校の学則の定めるところによつてこれらの男女に幼児の保育から大学教育に至る一貫した教養を与え、高潔な人格、確乎とした識見並びに近代人にふさわしい健全で豊かな思想感情を培い、これによつて人類と祖国とに奉仕する人材を育成することを目的とする。
学習院幼稚園
学習院初等科
学習院女子中等科
学習院中等科
学習院女子高等科
学習院高等科
学習院女子大学
学習院大学
附則
この学則総記は、平成13年5月29日から施行する。

第1章 総則

(目的)
第1条 本学は、国境・民族・文化をこえ、人類の平和と文化の発展を希求し、地球的視野から人類が歩んできた過去及び進むべき未来を研究教授し、その深奥を究めるとともに、社会と手を携えつつ、人格の陶冶と情操の涵養を図り、時代を先導する女子の創造的リーダーを育成することを目的とする。
(点検評価)
第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究をはじめとする諸活動及び運営について、広く点検評価を行う。
2 点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 組織

(学部・学科、収容定員)
第3条 本学に国際文化交流学部を置く。
2 国際文化交流学部は、関連諸学問に対する高い識見を有するとともに、豊かな教養と地球的視野を持ち、文化の交流と相互理解を通じて国際社会に貢献できる人材の育成を目的とする。
3 国際文化交流学部に日本文化学科、国際コミュニケーション学科、及び英語コミュニケーション学科を置く。
一 日本文化学科は、日本文化に対する広い知識と深い理解の上に立って、国際感覚と高い言語能力を身につけ、世界に向けて日本文化を発信するとともに、その継承と発展に寄与する人材を育成することを目的とする。
二 国際コミュニケーション学科は、国際関係と異文化に対する広範な知識と深い理解力、併せて高度の言語並びにコミュニケーション能力の習得を通して、国際社会に積極的に貢献する人材を育成することを目的とする。
三 英語コミュニケーション学科は、英語による高度なコミュニケーション能力を有し、豊かな国際的教養と論理的思考力を備え、国際・情報化社会で活躍する人材を育成することを目的とする。
4 本学が設置する学部及び学科の収容定員は、次のとおりとする。

学部 学科 入学
定員
3年次
編入学定員
収容
定員
国際文化交流学部 日本文化学科 140名 5名 570名
  国際コミュニケーション学科 170名 5名 690名
  英語コミュニケーション学科 45名   180名

(大学院)
第3条の2 本学に、大学院を置く。
2 大学院については、学習院女子大学大学院学則の定めるところによる。
(研究組織)
第4条 本学に、高度な教育研究を創造する組織として研究室及び研究プロジェクトを置く。
(附置教育研究機関)
第5条 本学に、前条に定める研究組織のほか、次の附置教育研究機関を置く。
一 図書館
二 語学教育センター
三 環境教育センター
2 附置教育研究機関に関し必要な事項は、別に定める。
(附属施設)
第5条の2 本学に、附属施設として留学生センターを置く。
2 留学生センターに関し必要な事項は、別に定める。
(教職員)
第6条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、副手及び事務職員を置く。
2 学部長、学科主任及びその他の役職者は、前項の教職員の中から選任する。
3 教職員及び事務の組織に関し必要な事項は、この学則に定めるもののほか、別に定める。
(学長)
第7条 学長は、校務を掌り所属教職員を統督するとともに、教育研究方針、予算編成及び教員人事等の重要事項に関して執行の権限を有する。
2 学長は、教授会の意見を徴して、学部長、教務部長及び学生部長を任命する。
3 学長の選任及び学長職務の代行等に関し必要な事項は、別に定める。
(客員教員等)
第8条 本学に、専任教職員のほか客員教員等を置く。
2 客員教員等に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第9条 本学に、次の重要事項を審議するため教授会を置く。
一 教育研究の基本方針及び基本計画に関する事項
二 教育課程の編成に関する事項
三 点検及び評価に関する事項
四 教員の人事に関する事項
五 学生の身分(入学、休学、退学、卒業等)及び指導等に関する事項
六 学則等の規則の制定及び変更に関する事項
七 学長から諮問された事項
2 教授会は、学長及び専任の教授、准教授、講師をもって組織する。
3 教授会は、具体的な審議事項について、必要に応じて専門委員会を設け、その権限を委譲することができる。
4 前の各号に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第10条 本学に、大学意思の積極的形成及び大学運営の効果的推進を実現するため運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学長、学部長、教務部長、学生部長、図書館長、大学院研究科委員長、学科主任及び事務組織の長をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第10条の2 本学に、前条の委員会のほか、次の委員会を置く。
一 教務委員会
二 学生委員会
三 入学試験委員会
四 図書委員会
五 学芸員課程委員会
六 留学生委員会
七 就職委員会
八 自己点検・評価委員会
2 前項の委員会のほか、特定の事項について委員会を置くことができる。
3 前2項の委員会の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)
第11条 本学の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第12条 学年を次の2学期に分ける。
前期(春学期) 4月1日から9月23日まで
後期(秋学期) 9月24日から翌年3月31日まで
(休業日)
第13条 授業を行わない日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
三 開学記念日 5月15日
四 開院記念日 10月17日
五 春季休業 4月1日から4月5日まで及び3月25日から3月31日まで
六 夏季休業 8月1日から9月23日まで
七 冬季休業 12月25日から1月7日まで
2 学長は、必要がある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項の休業日以外の日を臨時の休業日として定めることができる。

第4章 修業年限及び在学年限

(修業年限)
第14条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、編入学、再入学又は転入学により入学した学生の修業年限は、入学した年次に対応した年限とする。
(在学年限)
第15条 学生は、休学期間を除き8年を超えて在学することができない。ただし、編入学、再入学又は転入学により入学した学生の在学年限は、修業年限の2倍に相当する年数を限度とする。

第5章 入学

(入学の時期)
第16条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第19条第2項第3号及び第5号の規定に基づく入学者については、入学の時期を後期(秋学期)の始めとすることができる。
(入学資格)
第17条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一 高等学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
三 文部科学大臣が高等学校卒業者と同等以上の者として学校教育法施行規則において定める者
(入学の出願)
第18条 本学に入学を志願する者は、入学願書に入学検定料及び他の所定書類を添えて願い出るものとする。
(入学者の選考)
第19条 入学志願者に対しては、入学を許可するための選考を行う。
2 選考は、次の区分により行う。
一 一般入学試験
二 推薦入学試験
三 海外帰国生徒入学試験
四 学習院女子高等科生推薦入学試験
五 外国人留学生入学試験
六 社会人入学試験
3 入学志願者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(入学手続き及び入学許可)
第20条 前条の選考に合格した者は、入学誓約書に入学金等の納付金及び他の所定書類を添えて、入学の意思を届け出るものとする。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して入学を許可する。ただし、第17条に定める入学資格を満たすことが確認できない場合には、学長は、入学を許可した後にあっても前項の納付金を返還するとともに入学の許可を取り消すことがある。
(編入学)
第21条 編入学は、次の各号の一に該当する者が3年次への編入を志願する場合に、選考の上これを許可する。
一 大学の2学年を修了した者
二 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
三 前の各号と同等以上の年齢及び学力を有すると認められる者
(再入学)
第22条 再入学は、本学を退学した者が再び入学を志願する場合に、選考の上退学時に在学していた学科に限りこれを許可する。
(転入学)
第23条 転入学は、学習院大学の学生が本学への転入を志願する場合に、選考の上これを許可する。
(転科)
第23条の2 入学後1年以上を経た者が、転科を希望したときは、学期の始めに限り、選考の上これを許可することがある。
(編入学等の選考)
第24条 編入学、再入学、転入学及び転科の選考並びに入学等の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

第6章 教育課程及び履修方法等

(授業科目)
第25条 授業科目は、以下のとおりとする。
一 専門科目
二 共通科目
三 図書館司書に関する科目
四 博物館に関する科目
五 日本語教員養成講座に関する科目
2 授業科目の種類及び単位数は、別表1及び別表2のとおりとする。
3 各学科の学生は、前項の授業科目のうち、当該学科の履修規定によって指定された授業科目を履修することができる。
4 授業科目は、各学科の履修規定の定めるところにより必修科目、必修選択科目、自由選択科目又は随意科目のいずれかとして指定される。
(司書課程)
第26条 本学に、司書課程を置く。
2 図書館法に定める司書の資格を取得しようとする者のために、本学に図書館司書に関する科目を設ける。
3 図書館司書の資格を取得しようとする者は、図書館司書に関する科目及び単位を修得しなければならない。
4 図書館司書に関する科目は、別表2の一のとおりとする。
5 前の各項に定めるもののほか、司書課程に関し必要な事項は、別に定める。
(学芸員課程)
第26条の2 本学に、学芸員課程を置く。
2 博物館法に定める学芸員の資格を取得しようとする者のために、本学に博物館に関する科目を設ける。
3 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館に関する科目及び単位を修得しなければならない。
4 博物館に関する科目は、別表2の二のとおりとする。
5 前の各項に定めるもののほか、学芸員の資格を取得するために必要な事項は、別に定める。
(日本語教員養成講座)
第26条の3 本学に、日本語教員養成講座を置く。
2 日本語教員養成講座を修了しようとする者のために、本学に日本語教員養成講座に関する科目を設ける。
3 日本語教員養成講座を修了しようとする者は、日本語教員養成講座に関する科目及び単位を修得しなければならない。
4 日本語教員養成講座に関する科目は、別表2の三のとおりとする。
5 前の各項に定めるもののほか、日本語教員養成講座を修了するために必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第27条 各授業科目に対する単位数は、1単位について45時間の学修時間を標準とし、毎週1時間計15週の授業をもって1単位とする。ただし、外国語に関する科目については毎週2時間計15週の授業をもって単位とする。
(試験及び成績)
第28条 学業成績は、原則として試験によって評価し、評価結果は優・良・可・不可をもって示し、優・良・可を合格、不可を不合格とする。
(履修及び単位修得)
第29条 授業科目の履修及び単位の修得に関し必要な事項は、別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第30条 本学の第1年次に入学した者が既に大学又は短期大学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)があるときは、これが教育上有益と認められる場合には、これを本学において修得した単位として認定する。
2 前項の単位認定は、30単位を限度とする。
3 編入学者、再入学者及び転入学者の既修得単位の認定については、別に定める。
(他大学等における授業科目の履修)
第31条 学生が在学中に他の大学又は短期大学等において修得した単位は、これが教育上有益と認められる場合には、これを本学において修得した単位として認定する。
2 前項の単位認定は、30単位を限度とする。
(学外講義等)
第32条 本学は、第25条及び第26条に定める正規課程のための授業のほか、学外講義、公開講義及び講習会を随時開催する。

第7章 卒業及び学位

(卒業単位)
第33条 学生が本学を卒業するために必要とする修得単位数は、次のとおりとする。
学科 専門科目 共通科目 合計
日本文化学科 54単位以上 34単位以上 134単位以上
国際コミュニケーション学科 56単位以上 32単位以上 134単位以上
英語コミュニケーション学科 90単位以上 36単位以上 134単位以上

2 随意科目として修得した単位は、上記の卒業に必要な単位数には算入されない。
(卒業認定)
第34条 本学に4年以上在学し、前条に定める単位数を修得した者には、学長が卒業の認定を行う。
(学位)
第35条 学長は、卒業を認定した者に対して次の学位を授与する。
日本文化学科 学士(日本文化)
国際コミュニケーション学科 学士(国際コミュニケーション)
英語コミュニケーション学科 学士(英語コミュニケーション)
2 卒業の期日は、3月31日又は9月23日とする。

第8章 留学、休学及び退学等

(留学)
第36条 学生は、外国の大学又は短期大学において修学しようとするときは、学長の許可を得て留学することができる。
2 留学期間は、2年以内を原則とする。
3 留学期間は、修業年限及び在学年限に算入する。
4 学生が留学により修得した単位については、第31条の規定を準用する。
5 前の各項に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。
(休学)
第37条 学生は、疾病その他の特別な理由により2カ月以上継続して修学することができないときは、休学を願い出ることができる。
2 学長は、前項の願い出が正当と認められる場合は、休学を許可することができる。
3 休学期間は、1回の願い出について1年以内を原則とし、通算して4年を限度とする。休学期間は、修業年限及び在学年限には算入しない。
(復学)
第38条 学生は、休学の理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第39条 学生は、引続いて在学することができないときは、学長の許可を得て退学することができる。
(除籍)
第40条 学長は、次の各号の一に該当する学生については除籍する。
一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
二 第15条に定める在学年限を超える者
三 第37条に定める休学期間を超えてなお復学できない者
四 長期間にわたり行方不明の者
2 前項第1号によって除籍となった者が、当該年度中に未納金を納付した場合には、除籍を解除することがある。

第9章 正規課程以外の学生

(協定留学生等)
第41条 本学は、第5章に定める正規課程の入学者のほか、次の各号に定める学生を受け入れる。
一 協定留学生 本学が外国の大学との交流協定に基づいて受け入れる留学生
二 外国人履修生 外国の国籍を有し第17条に定める入学資格に準ずる資格を有する者
三 科目等履修生 第17条に定める入学資格を有する者で、本学の授業科目の単位修得を願い出て許可された者
四 特別履修生 本学が他大学との協定に基づいて受け入れる履修生
五 研究生 本学教員の指導の下に特定の専門事項について研究する者
2 前項の学生の受け入れ及び授業科目の履修等に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の準用)
第42条 前条に定める学生は、正規課程の学生と同様に本学の規則を遵守しなければならない。

第10章 賞罰

(表彰)
第43条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。
(懲戒)
第44条 学生が本学の規則又は命令に背き若しくは学生としての本分に反する行為を行ったときは、学長が懲戒する。
2 懲戒は、譴責、停学又は退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
一 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
二 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
三 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

第11章 厚生保健施設

第45条 学生は、別に定める規定に従って次の施設を利用することができる。
一 学寮 女子留学生寮
二 集会施設 互敬会館
輔仁会館
三 生活相談施設 カウンセリングルーム
四 保健施設 保健室
五 運動施設
六 課外活動施設
七 山岳施設 光徳小屋(奥日光)
妙高高原寮(池の平)
蛇子沢小屋(蛇子沢)
八 臨海施設 沼津游泳場(沼津)
九 校外教育施設 西田幾多郎博士記念館(学習院寸心荘)(鎌倉)

第12章 学費

(入学検定料)
第46条 第18条に定める入学検定料は、別表3のとおりとする。
(入学手続時納付金)
第47条 本学に入学を許可された者は、別表3に定める入学金及び別表4に定める授業料等の納付金を納付しなければならない。ただし、転入学者の入学金は、これを免除する。
(授業料等の納付金)
第48条 学生は、別表4に定める授業料等の納付金を納付しなければならない。
(留学者の納付金)
第49条 第36条に定める留学者の納付金は、これを減免する。
2 外国の大学との交流協定に基づく留学者で、その協定によって留学先大学の納付金が免除されるときは、前項にかかわらず納付金を納付しなければならない。
(休学者の納付金)
第50条 休学を許可された者の授業料及び維持費は、その者が納付すべき額の半額とする。
(納付金の減免)
第51条 留学者及び休学者の納付金減免に関し必要な事項は、別に定める。
(協定留学生の納付金)
第52条 協定留学生の納付金は、別に定める。
(履修生の納付金等)
第53条 外国人履修生、科目等履修生及び特別履修生にかかる選考料、登録料及び納付金は、別表5のとおりとする。ただし、特別履修生にかかる選考料及び納付金は、別に定めるところによりこれを減免することができる。
(研究生の納付金)
第54条 研究生が納付する納付金は、別表6のとおりとする。
(納付金額の変更)
第55条 学生は、在学中に納付金額の変更があった場合には、改定後の納付金額により納付しなければならない。
(既納納付金の扱い)
第56条 既納の入学金、授業料、維持費その他の納付金は返付しない。ただし、入学を許可された者が入学を辞退する場合において、所定の期日までに願い出たときは、既納の授業料、維持費その他の納付金を返付することがある。
2 年額の授業料を納付している者が前期(春学期)に退学する場合、所定の手続きにより、後期(秋学期)の授業料を返付することがある。

第13章 奨学制度

(奨学金)
第57条 成績優秀にして品行方正な学生及び経済的に修学が困難な学生に対しては、選考のうえ奨学金を貸与又は給付する。
2 奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
(留学派遣)
第58条 成績優秀にして品行方正な学生に対しては、選考のうえ外国に留学派遣する。
2 留学派遣に関し必要な事項は、別に定める。

第14章 改正

第59条 この学則の改正は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。
附 則
1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。
2 第3条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成10年度から12年度までの間は、次のとおりとする。

学科 10年度 11年度 12年度
日本文化学科 170名 340名 530名
国際コミュニケーション学科 170名 340名 530名

附 則
この学則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条、第33条及び別表1の規定は、平成14年度以後の入学者について適用し、平成13年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
この学則は平成15年4月1日から施行し、第56条第1項については平成14年4月1日に溯って適用する。
附 則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第3条に定める学生の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成18年度から20年度までの間は、次のとおりとする。

学科 18年度 19年度 20年度
日本文化学科 690名 660名 630名
国際コミュニケーション学科 720名 720名 720名
英語コミュニケーション学科 30名 60名 90名

附 則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第3条第4項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間の学生の定員は、次のとおりとする。
平成23年度

学部 学科 入学
定員
3年次
編入学定員
収容
定員
国際文化交流学部 日本文化学科 140名 10名 590名
  国際コミュニケーション学科 170名 15名 715名
  英語コミュニケーション学科 45名   135名

平成24年度

学部 学科 入学
定員
3年次
編入学定員
収容
定員
国際文化交流学部 日本文化学科 140名 10名 580名
  国際コミュニケーション学科 170名 15名 710名
  英語コミュニケーション学科 45名   150名

平成25年度

学部 学科 入学
定員
3年次
編入学定員
収容
定員
国際文化交流学部 日本文化学科 140名 5名 575名
  国際コミュニケーション学科 170名 5名 700名
  英語コミュニケーション学科 45名   165名

3 改正後の第33条の規定は、平成23年度以降の入学者に適用し、平成22年度以前の入学者については、なお従前の例による。

別表1

一 日本文化学科専門科目
授業科目 単位
日本文化基礎演習Ⅰ
日本文化基礎演習Ⅱ
日本文化基礎演習Ⅲ
日本文化基礎演習Ⅳ
日本文化演習Ⅰ
日本文化演習Ⅱ
日本文化演習Ⅲ
日本文化演習Ⅳ
特別演習
日本文化政策論
日本人論
日本文学史
日本語学
日本思想史
伝統文化論
民俗学
日本政治経済史
日本社会制度史
日本生活文化史
日本文化論
近代文化論
民俗文化論
比較民俗文化論
比較生活文化論
日本生活文化論
日本史論
日本文化交流史
歴史資料論
形象文化論
身体文化論
日本思想研究
日本文学論
中国文学論
現代文化論
メディア論
現代生活論
日本政治論
日本経済論
日本社会論
比較文化論
卒業研究 8
卒業論文 8
〈国際コミュニケーション学科専門科目〉
言語学 2
社会言語学 2
文化人類学 2
二 国際コミュニケーション学科専門科目
授業科目 単位
国際コミュニケーション基礎演習Ⅰ 2
国際コミュニケーション基礎演習Ⅱ 2
国際コミュニケーション基礎演習Ⅲ 2
国際コミュニケーション基礎演習Ⅳ 2
国際コミュニケーション演習Ⅰ 2
国際コミュニケーション演習Ⅱ 2
国際コミュニケーション演習Ⅲ 2
国際コミュニケーション演習Ⅳ 2
国際関係基礎論 2
地域研究基礎論 2
国際コミュニケーション論 2
国際関係論 2
国際政治 2
国際経済 2
国際法 2
国際機構論 2
国際開発論 2
ヨーロッパ政治史 2
経営学 2
マーケティング 2
金融論 2
ボランティア論 2
言語学 2
社会言語学 2
文化人類学 2
マスコミュニケーション論 2
環境科学 2
言語地理学 2
比較神話論 2
比較教育学 2
比較政治学 2
比較音楽論 2
比較宗教論 2
比較居住文化論 2
比較道具論 2
北米文化論 2
ヨーロッパ文化論 2
アジア文化論 2
アメリカ文化論 2
イギリス文化論 2
ドイツ文化論 2
フランス文化論 2
イタリア文化論 2
ロシア文化論 2
東欧文化論 2
イスラム文化論 2
中国文化論 2
朝鮮文化論 2
東南アジア文化論 2
南アジア文化論 2
オセアニア文化論 2
アフリカ文化論 2
中南米文化論 2
アメリカ文学 2
イギリス文学 2
ドイツ文学 2
フランス文学 2
英語演習Ⅰ 2
英語演習Ⅱ 2
英語演習Ⅲ 2
英語演習Ⅳ 2
卒業研究 8
卒業論文 8
〈日本文化学科専門科目〉
日本文化政策論 2
比較文化論 2
三 英語コミュニケーション学科専門科目
授業科目 単位
英語コミュニケーション基礎演習Ⅰ 2
英語コミュニケーション基礎演習Ⅱ 2
英語コミュニケーション基礎演習Ⅲ 2
英語コミュニケーション基礎演習Ⅳ 2
海外研修 18
TOEIC Basics 2
TOEIC Skills 2
Paragraph Writing 2
Writing Practice 2
Essay Writing 2
Writing Skills 2
Academic Writing 2
Presentations 2
Listening Practice 2
Listening Skills 2
Discussing Global Issues 2
Discussing Business Issues 2
Debate 2
Discussing Current Issues 2
Business Presentations 2
Newspaper English 2
In-Depth News Listening 2
Business Writing 2
国際コミュニケーション特殊演習Ⅰ 2
国際コミュニケーション特殊演習Ⅱ 2
映像文化特殊演習Ⅰ 2
映像文化特殊演習Ⅱ 2
日本文化発信英語特殊演習Ⅰ 2
日本文化発信英語特殊演習Ⅱ 2
ビジネスコミュニケーション特殊演習Ⅰ 2
ビジネスコミュニケーション特殊演習Ⅱ 2
第二言語習得特殊演習Ⅰ 2
第二言語習得特殊演習Ⅱ 2
英語コミュニケーション演習Ⅰ 2
英語コミュニケーション演習Ⅱ 2
英語コミュニケーション演習Ⅲ 2
英語コミュニケーション演習Ⅳ 2
卒業研究 8
卒業論文 8
〈日本文化学科専門科目〉
日本文化政策論 2
比較文化論 2
〈国際コミュニケーション学科専門科目〉
国際関係基礎論 2
地域研究基礎論 2
国際コミュニケーション論 2
国際関係論 2
国際政治 2
国際経済 2
国際法 2
国際機構論 2
国際開発論 2
ヨーロッパ政治史 2
経営学 2
マーケティング 2
金融論 2
ボランティア論 2
言語学 2
社会言語学 2
文化人類学 2
マスコミュニケーション論 2
環境科学 2
言語地理学 2
比較神話論 2
比較政治学 2
比較宗教論 2
比較居住文化論 2
北米文化論 2
ヨーロッパ文化論 2
アジア文化論 2
アメリカ文化論 2
イギリス文化論 2
ドイツ文化論 2
フランス文化論 2
イタリア文化論 2
ロシア文化論 2
東欧文化論 2
イスラム文化論 2
中国文化論 2
東南アジア文化論 2
オセアニア文化論 2
アフリカ文化論 2
アメリカ文学 2
イギリス文学 2
ドイツ文学 2
フランス文学 2
四 日本文化学科・国際コミュニケーション学科・英語コミュニケーション学科共通科目
授業科目 単位
特別総合科目 2
国際文化交流論 2
基礎政治学 2
基礎経済学 2
基礎社会学 2
基礎統計学 2
法学 2
日本国憲法 2
教育学 2
哲学 2
心理学 2
英語学概論 2
日本近代史概論 2
西洋近代史概論 2
西洋思想史概論 2
日本芸術論 2
西洋芸術論 2
人間関係論 2
生活環境論 2
社会環境論 2
自然環境論 2
地球環境論 2
情報処理Ⅰ 2
情報処理Ⅱ 2
情報処理Ⅲ 2
情報処理Ⅳ 2
文献情報 2
社会調査法 2
日本語表現法 2
BASIC LISTENING 2
NEWS LISTENING 2
BASIC READING 2
READING & WRITING 2
SPEAKING PRACTICE 2
SPEAKING SKILLS 2
INTENSIVE READING & WRITING 2
フランス語基礎Ⅰ 2
フランス語基礎Ⅱ 2
フランス語応用Ⅰ 2
フランス語応用Ⅱ 2
ドイツ語基礎Ⅰ 2
ドイツ語基礎Ⅱ 2
ドイツ語応用Ⅰ 2
ドイツ語応用Ⅱ 2
イタリア語基礎Ⅰ 2
イタリア語基礎Ⅱ 2
イタリア語応用Ⅰ 2
イタリア語応用Ⅱ 2
スペイン語基礎Ⅰ 2
スペイン語基礎Ⅱ 2
スペイン語応用Ⅰ 2
スペイン語応用Ⅱ 2
中国語基礎Ⅰ 2
中国語基礎Ⅱ 2
中国語応用Ⅰ 2
中国語応用Ⅱ 2
朝鮮語基礎Ⅰ 2
朝鮮語基礎Ⅱ 2
朝鮮語応用Ⅰ 2
朝鮮語応用Ⅱ 2
日本語 2
スポーツ・健康科学実習 2
伝統文化実習 2
国際文化交流実習 2
生活文化実習 2
ボランティア実習 2
企業実習 2

別表2

一 図書館司書に関する科目
授業科目 単位
生涯学習概論 2
図書館概論 2
図書館経営論 2
図書館資料論 2
図書館サービス論 2
情報サービスⅠ 2
情報サービスⅡ 2
情報検索演習 2
資料組織法Ⅰ 2
資料組織法Ⅱ 2
児童サービス 2
図書館資料特論 2
情報管理論 2
図書館特論 2
図書および図書館史 2
二 博物館に関する科目
授業科目 単位
博物館学Ⅰ 2
博物館学Ⅱ 2
博物館資料論 2
教育学 2
生涯学習概論 2
視聴覚教育メディア論 2
博物館実習 2
形象文化論 2
日本芸術論 2
西洋芸術論 2
歴史資料論Ⅰ 2
歴史資料論Ⅱ 2
民俗学 2
民俗文化論 2
比較民俗文化論 2
日本生活文化史 2
日本史論 2
日本文化交流史Ⅰ 2
ヨーロッパ文化論 2
東欧文化論 2
アジア文化論 2
自然環境論Ⅰ 2
地球環境論 2
三 日本語教員養成講座に関する科目
授業科目 単位
日本語学Ⅰ 2
日本語学Ⅱ 2
言語学Ⅰ 2
言語学Ⅱ 2
社会言語学Ⅰ 2
社会言語学Ⅱ 2
言語地理学 2
応用日本語学Ⅰ 2
応用日本語学Ⅱ 2
日本語教授法Ⅰ 2
日本語教授法Ⅱ 2

別表3

区分 適用者 金額(円)
入学検定料 平成10年度以後の入学につき出願の手続を行う者 35,000
入学金 平成10年度以後の入学につき入学の手続を行う者 300,000

別表4

区分 年額(円) 分納額及び分納期
第1期
4月30日まで
第2期
9月30日まで
授業料 840,000 420,000 420,000
維持費 210,000 210,000

別表5(履修生)

区分 金額(円) 摘要
選考料 20,000  
登録料 10,000 2年以上継続して履修する場合は初年度のみ
履修料 40,000 前期又は後期の1科目あたりの額

別表6(研究生)

区分 年額(円)
研究指導料 560,000
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