平成23年4月1日施行
学習院女子大学大学院学則
学習院学則総記
| 施行 | 昭和28年4月1日 |
|---|---|
| 改正 | 平成13年5月29日 |
本院はすべて社会的地位や身分にかかわりなく広く男女学生を教育することを本旨として、教育基本法及び学校教育法に基づいて次の諸学校の学則の定めるところによつてこれらの男女に幼児の保育から大学教育に至る一貫した教養を与え、高潔な人格、確乎とした識見並びに近代人にふさわしい健全で豊かな思想感情を培い、これによつて人類と祖国とに奉仕する人材を育成することを目的とする。
学習院幼稚園
学習院初等科
学習院女子中等科
学習院中等科
学習院女子高等科
学習院高等科
学習院女子大学
学習院大学
附 則
この学則総記は、平成13年5月29日から施行する。
学習院女子大学大学院学則
| 施行 | 平成16年4月1日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正 | 平成18年4月1日 | 平成19年4月1日 | 平成21年4月1日 | 平成23年4月1日 |
第1章 総則
(目的)
第1条 本大学院は、国際文化交流に関わる学部教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び実践面への応用を教授研究することを通じて、アートマネジメント・文化交流及び国際協力・国際開発の専門家の養成、並びにそれらに関わる学術研究の専門家の養成を目的とする。
(点検評価)
第2条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究をはじめとする諸活動及び運営について、広く点検評価を行う。
2 点検評価に関して必要な事項は、別に定める。
第2章 組織
(課程・研究科・専攻)第3条 本大学院に修士課程を置く。
第4条 本大学院に国際文化交流研究科国際文化交流専攻を置く。
(学生定員)
第5条 本大学院の学生定員は、入学定員10名、収容定員20名とする。
(授業及び指導の担当)
第6条 本大学院における授業及び研究指導は、学習院女子大学(以下「本学」という。)の教授が担当する。ただし、特別の事情がある場合は、准教授又は講師が担当することがある。
2 前項の講師には非常勤講師も含まれるものとする。
(研究科委員会)
第7条 本大学院に国際文化交流研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置き、本大学院に関する次の諸事項を審議決定する。
一 学生の入学、休学、退学、転学及び留学等に関する事項
二 入学試験・修士論文又は特定課題研究報告書の審査及び最終試験に関する事項
三 教育研究及び授業に関する事項
四 教育課程及び試験に関する事項
五 学生の指導及び賞罰に関する事項
六 人事に関する事項
七 学長の諮問事項に関する事項
八 その他本大学院に関する事項
2 研究科委員会は、前条及び前項について本学教授会(以下「教授会」という。)に報告しなければならない。
3 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院の事務)
第8条 本大学院に関する事務は、本学事務組織が担当する。
第3章 研究指導施設
(大学院の施設)第9条 本大学院に、研究室及び演習室を置く。本学学部の施設は、必要に応じ本大学院学生の研究及び指導に充てる。
第4章 教育課程及び履修方法
(教育課程)第10条 本大学院の授業科目は、別表1のとおりとする。
第11条 学生は、2年以上在学して正規の授業を受け、所定の授業科目について30単位以上を修得し、更に修士論文又は特定課題研究報告書(以下「修士論文等」という。)を提出し、かつ、最終試験を受けねばならない。
(在学年数)
第12条 在学年数は、4年を超えることができない。ただし、第33条に定める長期履修生についてはこの限りでない。
(他の大学院又は研究機関における履修及び研究指導)
第13条 研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、他の大学院又は研究機関(以下「他の大学院等」という。)と本大学院との間であらかじめ協議の上、他の大学院等の授業科目を履修し、所定の手続きを経た上で10単位を限度として本大学院の授業科目において修得した単位とみなすことができる。
2 研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、他の大学院等と本大学院との間であらかじめ協議の上、他の大学院等において研究指導を受けることができる。
(入学前の大学院における既修得単位)
第14条 研究科委員会が教育研究上有益と認めたときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において修得した単位(本大学院の科目等履修生、委託生又は交流学生として修得した単位を含む)を、所定の手続きを経た上で10単位を限度として本大学院の授業科目において修得した単位とみなすことができる。
(他の大学院等における修得単位及び既修得単位の認定)
第15条 第13条第1項にもとづいて修得した単位及び第14条の既修得単位については、合わせて10単位を限度として本大学院修了のために修得すべき単位数に算入することができる。
2 第13条、第14条及び前項に関して必要な事項は、別に定める。
(履修登録等)
第16条 学生は、その学期に履修しようとする授業科目を、所定の期間内に届け出て、承認を得なければならない。
2 授業科目の選択、論文の作成、研究一般については、研究指導教員の指導に従わなければならない。
第5章 授業科目修了及び教育課程修了の認定
(授業科目修了の認定)第17条 授業科目修了の認定は、原則として試験による。
2 前項の試験の成績は、優・良・可・不可をもって示し、優・良・可を合格、不可を不合格とする。
(教育課程修了の要件)
第18条 修士課程を修了するためには、第11条により2年以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文等の審査及び最終試験に合格しなければならない。
2 第11条及び前項にかかわらず、研究科委員会が優れた研究業績をあげたと認める学生に関しては、修業年限を1年まで短縮することができる。
3 第11条及び本条第1項にかかわらず、本大学院の授業科目に相当する実務経験を入学前に積んだと研究科委員会が認める学生に関しては、修業年限を1年まで短縮することができる。
4 前項の実務経験は、原則として5年以上とする。
5 第3項及び前項に定める実務経験は、所定の手続きを経た上で10単位を限度として本大学院の授業科目において修得した単位とみなし、本大学院修了のために修得すべき単位数に算入することができる。ただし、重ねて第13条及び第14条による単位認定を受けることはできない。
(教育課程修了の認定)
第19条 教育課程修了の認定は、研究科委員会が行う。
2 修士論文等の審査及び最終試験の成績評価は、別に定める審査委員会の審査に基づいて研究科委員会が行う。
3 修士論文等の成績は、優・良・可・不可をもって示し、優・良・可を合格、不可を不合格とする。
4 最終試験の成績は、合格と不合格とに分ける。
第6章 学位
(学位)第20条 本大学院において授与する学位は、次のとおりとする。
修士(国際文化交流)
(学位の授与)
第21条 本大学院の課程において第11条所定の単位を修得し、かつ、修士論文等の審査及び最終試験に合格した者に、修士の学位を授与する。
第22条 本学則に定めるもののほか、本大学院における学位授与に関して必要な事項は、別に定める。
第7章 入学、留学、休学、復学、退学及び再入学
(入学資格)第23条 本大学院に入学できる者は、次の各号の一に該当し、かつ、選考試験に合格して所定の手続きを経た者とする。
一 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
二 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
三 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
四 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科委員会が認めた者
五 その他、大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科委員会が認めた者
(入学の時期)
第24条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、前条第2号の規定に基づく入学者については、入学の時期を後期(秋学期)の始めとすることができる。
(留学)
第25条 外国の大学院等へ留学を希望する者は、研究科委員会において、その願い出が承認され、学長の許可を受けた場合に留学することができる。
2 留学期間は、2学期以内とする。
3 留学期間は、修業年限及び在学年数に算入する。
4 学生が留学により修得した単位については、第13条の規定を準用する。
5 前各項に定めるもののほか、留学に関しての必要な事項は別に定める。
(休学)
第25条の2 休学については、休学期間を通算して4学期を限度とするほかは、本学学則第37条の規定を準用する。ただし、長期履修生の休学期間については、別に定める。
(復学)
第25条の3 復学については、本学学則第38条の規定を準用する。
(退学)
第25条の4 退学については、本学学則第39条の規定を準用する。
(再入学)
第25条の5 再入学は、本大学院を退学した者が再び入学を志願する場合に、選考の上これを許可する。
第8章 学費その他
(入学検定料)第26条 本大学院に入学を志願する者は、別表2の入学検定料を納付しなければならない。
(入学金・授業料その他)
第27条 本大学院に入学を許可された者は、別表2の入学金、別表3の授業料及び維持費を納付しなければならない。
2 長期履修生は、別表2の入学金、別表4の授業料及び維持費を納付しなければならない。
3 学生は、履修科目に応じて、別に定めるところにより履修費及び実習費を納付しなければならない。
第28条 科目等履修生は、別表5の選考料、登録料及び履修料を納付しなければならない。
2 委託生及び研究生は、別表6の納付金を納付しなければならない。
第29条 協定留学生及び交流学生に関わる納付金は、別に定める。
第30条 第26条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより入学検定料、入学金、授業料及びその他の納付金を減免することがある。
2 休学を許可された者の授業料及び維持費は、その者が納付すべき額の半額とする。
第31条 学生は、在学中に納付金額の変更があった場合は、改定後の納付金額により納付しなければならない。
第32条 既納の入学金、授業料、維持費その他の納付金は返付しない。ただし、入学を許可された者が入学を辞退する場合において、所定の期日までに願い出たときは、既納の授業料、維持費その他の納付金を返付することがある。
2 年額の授業料を納付している者が前期(春学期)に退学する場合、所定の手続きにより、後期(秋学期)の授業料を返付することがある。
第9章 長期履修生
(長期履修生)第33条 第12条の規定にかかわらず、入学に際して長期にわたる履修を願い出た者には、長期履修生として入学を許可することがある。
2 長期履修生は、正規の学生とし、第5条に定める入学定員及び収容定員に算入する。
3 長期履修生の在学年数は、4年以上8年以内とする。
4 長期履修生は、入学時に申請し許可された在学年数を短縮することはできない。
5 長期履修生に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生
(科目等履修生)第34条 第23条に定める各号の一に該当する者が本大学院の授業科目の1科目あるいは数科目の履修を願い出たときは、選考の上科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の在学期間は、1学期又は2学期とする。
(委託生)
第35条 本大学院は、官公庁、外国政府、その他の機関又は団体の委託に基づき入学を希望する者には、選考の上委託生として入学を許可することがある。
2 委託生の在学期間は、1学期又は2学期とする。
(研究生)
第36条 大学院修士課程(博士前期課程)修了者、又は研究科委員会によってこれと同等以上の学力があると認められた者が、本大学院教員の指導のもとに、特定の専門事項についての研究を願い出たときは、選考の上研究生となることを許可することがある。
2 研究生の在学期間は、2学期とする。
(協定留学生)
第37条 本大学院と外国の大学院との交流協定に基づき当該の外国の大学院から推薦された留学生に対しては、選考試験を免除し協定留学生として入学を許可する。
2 協定留学生の在学期間は、原則として2学期以内とする。
(交流学生)
第38条 本大学院と他の大学院との交流協定に基づき本大学院の特定の授業科目の履修を願い出た者に対しては、交流学生として当該授業科目の履修を許可する。
第39条 科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生は、第5条に定める入学定員及び収容定員に算入しない。
第40条 科目等履修生、委託生及び交流学生は、その履修した科目について受験することができる。
2 前項により試験に合格した者に対しては、本大学院所定の単位を与える。
第41条 研究生及び協定留学生がその履修した科目について受験を希望した場合には、研究科委員会の議を経て許可することがある。
2 前項により受験を希望した者が成績証明書を請求したときは、これを交付する。
第42条 科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生についての細目は、別に定めるところによる。
第43条 科目等履修生、委託生、研究生、協定留学生及び交流学生は、正規の学生と同じく本大学院学則等一般規則を遵守しなければならない。
第11章 学年、学期及び休業日
(学年・学期・休業日)第44条 本大学院の学年、学期及び休業日については、本学学則第11条、第12条及び第13条の規定を準用する。
第12章 厚生保健施設等
(厚生保健施設等)第45条 本大学院の厚生保健施設及びその他の施設については、本学学則第45条の規定を準用する。
第13章 奨学制度
(奨学制度)第46条 本大学院は、成績優秀で品行方正な学生又は経済的に修学困難な事情が生じた学生に対する奨学制度を設ける。
2 奨学制度に関し必要な事項は、別に定める。
第14章 賞罰及び除籍
(賞罰)第47条 賞罰については、本学学則第43条及び第44条の規定を準用する。
(除籍)
第47条の2 学長は、次の各号の一に該当する学生については除籍する。
一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
二 第12条に定める在学年限を超える者
三 第25条の2に定める休学期間を超えてなお復学できない者
四 長期間にわたり行方不明の者
2 前項第1号によって除籍となった者が、当該年度中に未納金を納付した場合には、除籍を解除することがある。
第15章 改正
(改正)第48条 この学則の改正は、研究科委員会の議を経て、教授会に報告するものとする。
附 則
この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 文化マネジメント演習 | 2 |
| 芸術文化演習 | 2 |
| 日本学演習 | 2 |
| 比較文化演習 | 2 |
| 現代文化演習 | 2 |
| 国際文化協力演習 | 2 |
| 国際地域開発演習 | 2 |
| 地域資源開発・利用演習 | 2 |
| 国際開発協力演習 | 2 |
| 費用便益分析演習 | 2 |
| 環境コミュニケーション演習 | 2 |
| 国際開発分析演習 | 2 |
| 国際メディア分析演習 | 2 |
| 地域社会分析演習 | 2 |
| 国際マネジメント演習 | 2 |
| 国際文化交流研修 | 4 |
| 海外特別研修 | 2又は4 |
| インターン研修 | 2又は4 |
| 企画立案 | 2 |
| プレゼンテーション | 2 |
| ドラフティング | 2 |
| プロジェクト評価法 | 2 |
| プロジェクト・マネジメント実習 | 2 |
| 非営利団体実習 | 2 |
| PR実習 | 2 |
| 文化資料処理法 | 2 |
| 統計処理法 | 2 |
| 文化政策特殊研究 | 2 |
| 文化法特殊研究 | 2 |
| 文化経済特殊研究 | 2 |
| アートマネジメント特殊研究 | 2 |
| 国際関係特殊研究 | 2 |
| 地域社会特殊研究 | 2 |
| 伝統文化特殊研究 | 2 |
| 現代文化特殊研究 | 2 |
| 比較文化特殊研究 | 2 |
| 文化資源情報特殊研究 | 2 |
| 日本学特殊研究 | 2 |
| 言語分析特殊研究 | 2 |
| ミュージアム・メディア教育特殊研究 | 2 |
| 国際メディア特殊研究 | 2 |
| マーケティング特殊研究 | 2 |
| 情報メディア特殊研究 | 2 |
別表2
| 区分 | 適用者 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 平成16年度以後の入学につき出願の手続きを行う者 | 35,000 |
| 入学金 | 平成16年度以後の入学につき入学の手続きを行う者 | 150,000 |
別表3
| 区分 | 年額(円) | 分納期及び分納額 | |
|---|---|---|---|
| 第1期4月30日まで | 第2期9月30日まで | ||
| 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 維持費 | 180,000 | 180,000 | ― |
別表4(長期履修生)
| 履修計画年数 | 区分 | 年額(円) | 分納期及び分納額 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4月30日まで | 第2期9月30日まで | |||
| 4年 | 授業料 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 維持費 | 90,000 | 90,000 | ― | |
| 5年 | 授業料 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 維持費 | 72,000 | 72,000 | ― | |
| 6年 | 授業料 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 維持費 | 60,000 | 60,000 | ― | |
| 7年 | 授業料 | 170,000 | 85,000 | 85,000 |
| 維持費 | 50,000 | 50,000 | ― | |
| 8年 | 授業料 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| 維持費 | 45,000 | 45,000 | ― | |
別表5(科目等履修生)
| 区分 | 金額(円) | 摘要 |
|---|---|---|
| 選考料 | 20,000 | |
| 登録料 | 10,000 | 2年以上継続して履修する場合は初年度のみ |
| 履修料(講義系科目) | 40,000 | 1科目2単位当たりの額 |
| 履修料(実習系科目) | 80,000 |
別表6(委託生、研究生)
| 区分 | 金額(円) |
|---|---|
| 委託生 受託料 | 600,000 |
| 研究生 研究指導料 | 400,000 |

